善管注意義務とは
賃貸借契約において、お借りいただいている部屋を、善良なる管理者として注意を払って使用し、保管・管理する義務のことです。ご入居者様の管理が十分でなく、室内の損傷や消耗が発生し拡大すれば、それが「善管注意義務違反」となり、修理費用をご請求させていただくこととなりますので注意ください。
【善管注意義務違反の例】
・タバコのヤニ等による壁やクロスの変色、臭いの付着
・日常の不適切な手入れや誤った使用方法により生じた設備毀損
・日常の清掃を怠って付着した台所のスス
・油よごれ、風呂・トイレ等の水垢、カビ等の汚損
・結露を放置して拡大したカビ・シミの汚損
・冷蔵庫下のサビを放置して生じた床の汚損
・エアコンからの水漏れを放置して発生した壁や床等の腐食
・不注意によるフローリングの色落ちダメージ
・落書き等故意による毀損
・重量物を設置するために天井や壁等にあけた釘穴、ビス、下地ボードの穴のダメージ
・天井に直接付けた照明器具の設置跡
・ペットによりフローリング、柱等に生じたひっかきキズ、そのペット臭の消毒クリーニング
・引越作業等で生じたひっかきキズ