原状回復について教えて!

家の使い方は人によって千差万別なので、室内の損傷具合も住む人によって変わってきます。入居者には退去時の原状回復義務がありますが、これは無条件で貸し出し時の状態に戻してもらえるわけではなく、入居者の故意・過失により損傷を与えた部分についてのみ義務を負うことになります。たとえば、入居者の不注意によって、畳にタバコの焼け跡を残してしまった場合は原状回復の対象になりますが、日焼けによる変色や日常生活で付いてしまう軽微な傷などは、原状回復の対象になりません。
なお、当社では、「原状回復にかかるガイドライン(国土交通省監修)」と「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例・東京都条例第95号」に基づいて判断しております。

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